コロナウイルスの影響が経済にも出てきていることから、1人10万円が給付されることになりました。
この10万円の給付金は申請後、世帯主に振り込まれることになっています。
そこで気になるのが、別居中の場合。
特にDVを受けて別居中の方にとっては、10万円の給付金が世帯主である夫に振り込まれるというのは不本意なものですよね?
そうした背景から、DV被害を受けて別居中の方を先に申請手続きをする運びとなりました。
[blogcard url=https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html]
4月27日が基準日に!
まず、総務省に資料によると・・・
配偶者からの暴力を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者(以下「配偶者からの暴力を理由に避難している者」という。)は、当該配偶者とは異なる市区町村に居住した場合、特段の事情がなければ、当該市区町村に住民票を移すこととなる。基準日(令和2年4月27 日。以下同じ。)までに住民票を移した場合、配偶者からの暴力を理由に避難している者についても、原則どおり、特別定額給付金(以下「給付金」という。)の支給は、基準日時点での配偶者からの暴力を理由に避難している者の住民票の所在する市区町村が行うこととなる。
・・・長くて分かりにくいですよね?
これを簡潔にすると・・・
令和2年4月27日時点での住民票の住所によって
どこに給付金が振り込まれるかが決まるということです・・・
住民票は夫と別なら妻に振り込まれる!
4月27日時点で、住民票が別居先の住所になっている場合は、
妻の口座に振り込まれるという形になります。
この場合は、通常通り、
- 5月以降に給付金の申請をするのみ
- 事前の申し出は必要なし
で、ひとりにつき
10万円の給付金を受け取ることができます。

住民票の移せない場合は早めに届け出を!
ただし、4月27日時点で住民票が
同居中の住所から別居先に移せない場合は、
原則として、世帯主である夫に振り込まれることになってしまいます。
それを防ぐためには・・・
- 事前の申し出が必要
- 従来通りの5月以降の申請手続きも必要
ということになります。
世帯主でなくとも受け取り可能に!
前もって届け出をすることで、
住民票上の世帯主でなくとも、
給付金を受け取ることができるようになります。
同伴者(子どもなど)の分も受け取り可能に!
さらに、お子さんがいる場合は、
前もって届け出をすることで、
子どもの分の給付金も受け取ることが可能になります。
夫からの申請をストップできる!
別居中の場合は、
妻と夫が二重に給付金を請求することも
でてくるはずです。
そんなときでも、
事前に届け出があれば、
世帯主から給付金の申請があっても、
ストップをかけることができるようになります。
対象となるDV被害者の条件は?
上の制度を利用するには条件があります。
(1)申出者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13 年法律第31 号。以下「配偶者暴力防止法」という。)第10 条に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令)が出されていること。
(2)婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(地方公共団体の判断により、婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関が発行した確認書を含む。)が発行されていること(確認書を発行する際は別紙様式1を参考とすること)。
(3)基準日の翌日以降に住民票が居住市区町村へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42 年自治振第150 号自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。
こちらの内容について説明すると・・・
配偶者が保護命令を受けている場合
配偶者が
- 接近禁止命令
- 退去命令
などの保護命令が出されている場合は
申し出をすることで住民票の住所に関わらず
上のような措置を受けることができます。
相談窓口の証明書や確認書が発行されている場合
具体的には・・・
- 配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書
- 配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談センター・市町村など)の確認書
が発行されている場合も措置を受けることができます。
基準日以降に住民票を移し、支援措置の対象となっている場合
4月27日の基準日に間に合わなかった場合も
- 住民票を別居先に移している
- 住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置の対象となっている
という2点を条件に、対象になります。
手続き方法
具体的な手続きは、
- 申出書
- 添付書類
の提出が必要となります。
申請窓口に関しては、
各市区町村によって異なりますので、
お住まいの市区町村のホームページでかくにんしてみてくださいね!
申出書の提出
申出書は全国共通で、
市区町村のホームページの他、
総務省のホームページからでもダウンロードできます。
エクセルファイルをダウンロードできる環境で
印刷して記入してくださいね!
添付書類の提出
さらに、証明書類がひとつ必要になります。
具体的には・・・
1. 保護命令決定書の謄本又は正本の写し
2. 婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書の写しや市町村が発行するDV被害申出確認書
※同伴者がいる場合は、同伴者についても記載されていることなどが必要です。
※令和2年4月28日以降に今お住まいの市区町村に住民票を移し、住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置を受けている方は、その旨を申し出れば市区町村において確認がとれるため、上記書類は必要ありません。
※「申出書」に基づき、住民票がある市区町村へ連絡しますが、「申出書」に記入された、今お住まいの住所等の情報は知らせません。
となっています。
添付書類がない場合は市区町村に相談を!
上のような添付書類が手元にない場合も、
市区町村で証明書を発行してもらう方法はあるとのこと!
ただし、市区町村によって
区役所だったり、DV相談センターだったりと
窓口が異なってくるようなので、
各市区町村に問い合わせてみることをおすすめします。
4月30日までの届け出を!(過ぎてもOK!)
事前届け出の期間は4月30日までとなっていますが、
期間を過ぎた後でも届け出は可能となります。
迅速に支給してもらうためにも、
早めの手続きをおすすめします。
詳しくはこちら!
最後に、今回参考にした総務省の資料はこちらです!